お店の請求間違いによる
お世話になります。
飲食店で会計し帰宅後のレシートを確認したところ少額の請求誤差があり結果、支払いに過不足があり、直ぐに店舗にメールでその旨をお伝えし後日、過不足分の支払いをさせて頂きたい旨をお伝えしましたが、もし不要と連絡があった場合、請求不足及び支払い不足となる差額は雑所得または一時所得のどちらになりますでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
飲食店の請求ミスによる支払い不足または請求不足が発生し、それが解消されない場合、その差額は基本的に 雑所得や一時所得として課税対象にはなりません。
理由としては、以下のように解釈されるためです:
経済的利益が発生しない場合
請求ミスによって多く支払った場合や少なく支払った場合でも、これは経済取引上の誤差であり、意図的な利益追求の活動ではありません。課税対象となる所得には該当しません。
偶発的な出来事として扱われる
税法上、雑所得や一時所得は継続的または一時的な収益を得るための活動や機会に基づくものです。今回のケースは偶発的な会計ミスにより生じたものであり、意図的に利益を得たものではありません。
ただし、次の場合に注意が必要です:
過剰な返金を受け取った場合
もし店舗から本来の額を超える返金を受け取るなど、不相応に利益を得た場合には、店舗に連絡し返金の調整をする必要があります。このまま利益として受け取る場合には、課税対象になる可能性があります。
継続的な行為の場合
万一、類似の状況が継続的に発生し、それを故意に放置することで利益を得る場合、課税対象として扱われる可能性があります。
今回の件においては、適切な通知と対応を行ったため、課税対象として考慮する必要はありません。店舗から不要と連絡があった場合でも、差額は所得には該当しないと考えられますので安心してください。
石割由紀人 先生
ご回答をありがとうございます。
滅多にある訳ではありませんが、例えばスーパーの店頭表示価格とレシート表記価格が違う、などがございますが、稀に年に偶然、数回程度であれば継続的な行為にはならないでしょうか?
また、偶然気が付く事はありますが、本人が気が付かない場合もあるかと存じます。
その様な場合は、気が付いたら時点でという認識で良いのでしょうか?
度々恐れ入りますが、よろしくお願い致します。

石割由紀人
偶然気が付く事はありますが、本人が気が付かない場合もあるかと存じます。
その様な場合は、気が付いたら時点でという認識で良いのでしょうか?
↓
気が付いたら時点でやむを得ないという感じかと思われます。
石割由紀人 先生
この度はご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。
本投稿は、2024年12月13日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。