[所得税]お店の請求間違いによる - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. お店の請求間違いによる

お店の請求間違いによる

お世話になります。
飲食店で会計し帰宅後のレシートを確認したところ少額の請求誤差があり結果、支払いに過不足があり、直ぐに店舗にメールでその旨をお伝えし後日、過不足分の支払いをさせて頂きたい旨をお伝えしましたが、もし不要と連絡があった場合、請求不足及び支払い不足となる差額は雑所得または一時所得のどちらになりますでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

飲食店の請求ミスによる支払い不足または請求不足が発生し、それが解消されない場合、その差額は基本的に 雑所得や一時所得として課税対象にはなりません。

理由としては、以下のように解釈されるためです:

経済的利益が発生しない場合
請求ミスによって多く支払った場合や少なく支払った場合でも、これは経済取引上の誤差であり、意図的な利益追求の活動ではありません。課税対象となる所得には該当しません。

偶発的な出来事として扱われる
税法上、雑所得や一時所得は継続的または一時的な収益を得るための活動や機会に基づくものです。今回のケースは偶発的な会計ミスにより生じたものであり、意図的に利益を得たものではありません。

ただし、次の場合に注意が必要です:

過剰な返金を受け取った場合
もし店舗から本来の額を超える返金を受け取るなど、不相応に利益を得た場合には、店舗に連絡し返金の調整をする必要があります。このまま利益として受け取る場合には、課税対象になる可能性があります。

継続的な行為の場合
万一、類似の状況が継続的に発生し、それを故意に放置することで利益を得る場合、課税対象として扱われる可能性があります。

今回の件においては、適切な通知と対応を行ったため、課税対象として考慮する必要はありません。店舗から不要と連絡があった場合でも、差額は所得には該当しないと考えられますので安心してください。

石割由紀人 先生
ご回答をありがとうございます。
滅多にある訳ではありませんが、例えばスーパーの店頭表示価格とレシート表記価格が違う、などがございますが、稀に年に偶然、数回程度であれば継続的な行為にはならないでしょうか?

また、偶然気が付く事はありますが、本人が気が付かない場合もあるかと存じます。
その様な場合は、気が付いたら時点でという認識で良いのでしょうか?
度々恐れ入りますが、よろしくお願い致します。

偶然気が付く事はありますが、本人が気が付かない場合もあるかと存じます。
その様な場合は、気が付いたら時点でという認識で良いのでしょうか?

気が付いたら時点でやむを得ないという感じかと思われます。

石割由紀人 先生
この度はご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。

本投稿は、2024年12月13日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 通勤定期券の領収書貼り間違い

    お世話になります。 勤務先に提出する交通費の申請書に、通勤定期券の領収書を先月と今月分を間違えて貼付して提出してしまいました。 請求額及び支給額に変わりはあ...
    税理士回答数:  2
    2024年09月27日 投稿
  • 源泉所得税について

    従業員の過年度の源泉徴収の不足を税務署から指摘を受けました。この際、次回の給与支給時に不足分を従業員から徴収して宜しいでしょうか?また、先に会社の資金から納付し...
    税理士回答数:  1
    2022年10月30日 投稿
  • 源泉徴収税額の誤りについて

    毎月の源泉徴収税額が税額表の見間違いにより過少納付だった場合、年末調整で過不足が0になると思うのですが、一人別徴収簿には毎月過少の税額が記載されています。 ...
    税理士回答数:  1
    2021年08月21日 投稿
  • 未払い年金の取り扱いについて

    未払い年金請求と介護保険の過納分を代表相続人で請求しています。その場合は相続税対象になるのでしょうか。 それとも代表相続人の所得税対象になるでしょうか。 ...
    税理士回答数:  3
    2023年03月09日 投稿
  • 給与戻入による所得税還付の期限について

    調べてもわからなかったため、相談させてください。 過年度分の給与の戻入が発生した場合の所得税還付請求の期限についてです。 過去5年以内とありますが、...
    税理士回答数:  1
    2020年07月11日 投稿

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
686
直近30日 税理士回答数
1,314