イベント開催に伴う所得税の納税
当方、個人(個人事業主ではありません)で単発のイベントを主催します。下記の①または②のいずれかで開催します。下記に問い(?)をまとめましたのでご回答お願いいたします。
①共催:当方と一般社団法人A 協力:個人B(個人事業主ではありません)
・当方から個人Bに報酬4,000円(税込)を支払う。
(?)源泉所得税408円を当方から税務署に納税する形で問題ないでしょうか。
②共催:当方と一般社団法人Aと個人B
・イベント収入の内4,000円を個人Bの取り分とする。
(?)所得税は個人Bが納付する形で問題ないでしょうか。
(?)個人Bの所得税額はいくらになりますか。
(?)個人Bは、所得税を税務署で直接納付するか、e-taxで納付する、という納税方法でお間違いないでしょうか。
以上です。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
イベント収入に伴う所得税の取扱いについて、①と②のケースごとに回答します。
①共催:当方と一般社団法人A、協力:個人B(非事業主)
状況:当方から個人Bに4,000円(税込)の報酬を支払う。
- 源泉所得税の扱い
問題ありません。源泉徴収が必要な報酬(給与や役務提供対価)に該当しますので、支払額の10.21%(408円)を源泉徴収し、差引額(3,592円)をBに支払います。その後、408円を当方が税務署に納付します。
- 注意点
源泉徴収税額は翌月10日までに税務署へ納付が必要です。また、支払調書の作成が求められる場合があります。
②共催:当方、一般社団法人A、個人B
状況:イベント収入のうち4,000円が個人Bの取り分。
1. 所得税の納付者
この場合、個人Bが自身で所得税を申告・納付します。当方に源泉徴収義務はありません。
2. 所得税額
個人Bの年間所得が他にない場合、4,000円の所得から必要経費(実費)を差し引いた額が課税対象となります。課税所得が48万円以下であれば所得税は発生しません。課税所得が発生する場合は、課税所得に対し5%の所得税がかかります。
3. 納税方法
個人Bは、確定申告を通じて所得税を計算し、以下の方法で納付します。
- 税務署窓口での納付
- e-Taxを利用した電子納税
補足
②の場合、個人Bが非課税対象(例:給与所得控除未満、特例控除など)に該当する可能性があるため、詳細な状況次第で所得税が発生しない場合があります。Bに他の収入がある場合や経費計上については個別の確認が必要です。
本投稿は、2025年01月03日 13時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。