[所得税]定率減税の納付時の扱いについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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定率減税の納付時の扱いについて

半年特例で源泉所得税を納付しております。

24年7月の納付の際、定率減税で控除した金額を差し引かずに、源泉所得税を納付してしまいました。

25年1月に納付の際にその金額を差し引いて、もしくは控除未済分として計上することは問題ないでしょうか?

税理士の回答

>25年1月に納付の際にその金額を差し引いて、もしくは控除未済分として計上する
 ⇒ この手続きは誤りとなります。
   正しくは
   7月(1月~6月分)の納付額が誤ったとして
   「源泉所得税の誤納額還付請求書」を一旦還付を請求するか
   充当する場合は、1月の納付分(納付期限前)に「源泉所得税の誤納額充当届出書」を税務署に提出することになります。

   なお、請求書等には誤った事実を証明するために
   7月に納付した納付書
   誤った源泉徴収簿、正しい源泉徴収簿、各人別控除簿、総勘定元帳の「預り金」勘定の写しなどを添付する必要があります。

   控除未済はあくまでの、「年調減税」により定額減税が引き切れなかった場合の「控除外額」のみとなります。

   参考に国税庁HPから請求書を添付します
  「源泉所得税の誤納額還付請求書」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_22.htm
   「源泉所得税の誤納額充当届出書」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_23.htm

本投稿は、2025年01月09日 08時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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