定率減税の納付時の扱いについて
半年特例で源泉所得税を納付しております。
24年7月の納付の際、定率減税で控除した金額を差し引かずに、源泉所得税を納付してしまいました。
25年1月に納付の際にその金額を差し引いて、もしくは控除未済分として計上することは問題ないでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
>25年1月に納付の際にその金額を差し引いて、もしくは控除未済分として計上する
⇒ この手続きは誤りとなります。
正しくは
7月(1月~6月分)の納付額が誤ったとして
「源泉所得税の誤納額還付請求書」を一旦還付を請求するか
充当する場合は、1月の納付分(納付期限前)に「源泉所得税の誤納額充当届出書」を税務署に提出することになります。
なお、請求書等には誤った事実を証明するために
7月に納付した納付書
誤った源泉徴収簿、正しい源泉徴収簿、各人別控除簿、総勘定元帳の「預り金」勘定の写しなどを添付する必要があります。
控除未済はあくまでの、「年調減税」により定額減税が引き切れなかった場合の「控除外額」のみとなります。
参考に国税庁HPから請求書を添付します
「源泉所得税の誤納額還付請求書」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_22.htm
「源泉所得税の誤納額充当届出書」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_23.htm
本投稿は、2025年01月09日 08時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。