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税金の加算税

確定申告無申告の場合の加算税についてです。
先生によって意見が分かれるので、既に投稿があった質問と被るかもしれませんがご容赦ください。

源泉徴収をされている個人事業主が無申告だった場合、どちらが正解でしょうか?

①源泉徴収で引かれる前の税額に対して
②源泉徴収で引かれた後の税額に対して

過去の質問などみたのですが、先生によって意見が分かれていたので伺えれば幸いです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 令和6年分所得税の確定申告書による納付税額を計算する場合の最終過程は以下の手順となっています。(㊹以前分は割愛してご説明します。)
  ㊺所得税及び復興特別税の額 
  ㊻~㊼外国税額控除額
  ㊽源泉徴収税額
  ㊾申告納税額(㊺ー㊻ー㊼ー48)
 無申告の場合の納税する金額並びに無申告加算税の基となる金額は㊾の金額となります。これで判断するのであれば「源泉徴収税額」が控除された後になることになります。

柴田先生、大変ご丁寧に分かりやすいご回答を有難うございます。
令和6年以降、法改正されたという事でしょうか?
令和2年以前に関してはいかがでしょうか。
度々お手数ですが、ご回答いただけますと大変助かります。
まずは、重ねてお礼申し上げます。

 法改正の予定は、所得金額から控除される金額などが予定されていますが税額計算部分はありませんが申告書の各項目が1つズレますと説明を受ける人はさっぱり分かりませんので「因みに私は6年分(現段階で最新)を使います」という意味合いで使用しました。

柴田先生、度々のご回答を有難うございます。
では、令和2年度分も同じような計算方法で解釈しても問題なさそうでしょうか?

令和2年分も㊺~㊾の配列も番号も同様です。

柴田先生、大変助かりました。
感謝いたします。

本投稿は、2025年08月28日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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