税制と社会保険について
所得税のかからない額が123万円
ですが、会社によって基準は違うが社会保険の加入が必要となるのが106万円〜130万円以上とよく目にします。
私は所得税のかからない123万円未満で2つの仕事をしたいのですが、106万から社会保険加入をしないといけない会社の場合、2つ合わせた額が106万を超えたら加入なのでしょうか?
年末調整をする会社のみの勤務額が106万円を超えたらでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
努めている会社に確認のこと。
よろしくお願いいたします。

米森まつ美
社会保険関係は、社会保険労務士先生のお仕事の範疇であり、税理士では明確な回答はできませんが、一般的な説明だけ致します。
いずれにしても、勤務先に確認する必要があります。
以下の金額は、パートやアルバイトなどのような「給与収入」の見込み金額となります。
【130万円】
この金額は、扶養から外れて「国民健康保険」や「国民年金」に加入する目安の金額になります。
そして金額としては、全ての収入で考えることになり、また、所得税法上非課税となる「通勤費」や「失業保険」「育休手当」なども含めて判断されます。
また、所得税法上、扶養の判断は「暦年」の合計所得金額で判断しますが、社会保険では「今後収入が130万円を超える見込み」となった時点で扶養から外れることになります。
【106万円】
原則、従業員を雇っている会社はすべての従業員に対し、健康保険・厚生年金保険(社会保険)へ加入させる義務があります。
しかし、従業員などの数(非保険者数)が50人以下であるか否かにより、「短時間労働者(パートやアルバイト)」については、加入を免除される措置がされています。
※令和6年10月から51人以上が「特定適用事業所」になる等の改正になっています
その、免除の一つが、「収入金額が月額8.8万円未満」となっています。
※ 8.8万円 × 12か月 =105.6万円
106万円の壁といわれるゆえんです。
なお、短時間労働者であった方が、収入などが増えて社会保険に加入することになった場合は、配偶者の社会保険の扶養から外れることになります。
そのため貴方の勤務先に「(勤務先が)月額8.8万円を超えたら社会保険に加入となるのか否か」などを確認されることをお勧めいたします。
詳細は税理士では分からず申し訳ございません。
日本年金機構のhpから関連個所を添付します。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html
ご丁寧にありがとうございます。
会社に確認しようと思います。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
税金と社会保険も、少しずつ取り扱いが異なるため混乱が生じているのだと思います。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2025年09月30日 07時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。