[所得税]税制と社会保険について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 税制と社会保険について

税制と社会保険について

所得税のかからない額が123万円
ですが、会社によって基準は違うが社会保険の加入が必要となるのが106万円〜130万円以上とよく目にします。
私は所得税のかからない123万円未満で2つの仕事をしたいのですが、106万から社会保険加入をしないといけない会社の場合、2つ合わせた額が106万を超えたら加入なのでしょうか?
年末調整をする会社のみの勤務額が106万円を超えたらでしょうか?

税理士の回答

努めている会社に確認のこと。
よろしくお願いいたします。

 社会保険関係は、社会保険労務士先生のお仕事の範疇であり、税理士では明確な回答はできませんが、一般的な説明だけ致します。
 いずれにしても、勤務先に確認する必要があります。

 以下の金額は、パートやアルバイトなどのような「給与収入」の見込み金額となります。

 【130万円】
 この金額は、扶養から外れて「国民健康保険」や「国民年金」に加入する目安の金額になります。
 そして金額としては、全ての収入で考えることになり、また、所得税法上非課税となる「通勤費」や「失業保険」「育休手当」なども含めて判断されます。
 また、所得税法上、扶養の判断は「暦年」の合計所得金額で判断しますが、社会保険では「今後収入が130万円を超える見込み」となった時点で扶養から外れることになります。

 【106万円】
  原則、従業員を雇っている会社はすべての従業員に対し、健康保険・厚生年金保険(社会保険)へ加入させる義務があります。
  しかし、従業員などの数(非保険者数)が50人以下であるか否かにより、「短時間労働者(パートやアルバイト)」については、加入を免除される措置がされています。
  ※令和6年10月から51人以上が「特定適用事業所」になる等の改正になっています
  
  その、免除の一つが、「収入金額が月額8.8万円未満」となっています。
  ※ 8.8万円 × 12か月 =105.6万円 
    106万円の壁といわれるゆえんです。

  なお、短時間労働者であった方が、収入などが増えて社会保険に加入することになった場合は、配偶者の社会保険の扶養から外れることになります。 
  そのため貴方の勤務先に「(勤務先が)月額8.8万円を超えたら社会保険に加入となるのか否か」などを確認されることをお勧めいたします。
  
  詳細は税理士では分からず申し訳ございません。

 日本年金機構のhpから関連個所を添付します。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html

 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html

ご丁寧にありがとうございます。
会社に確認しようと思います。

 ベストアンサーをありがとうございます。
 税金と社会保険も、少しずつ取り扱いが異なるため混乱が生じているのだと思います。
 少しでもお役に立てましたら幸いです。

本投稿は、2025年09月30日 07時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 親の扶養控除

    現在、母親(68歳)を扶養に入れている場合、今回の123万の壁によって103万を超えても扶養から外れなくなったと思うのですが、106万を超えた場合は社会保険に加...
    税理士回答数:  1
    2025年02月27日 投稿
  • 社会保険について

    いわゆる106万の壁に該当する企業に勤めているパート主婦です。 扶養を外し2020年1月から社会保険に加入予定でしたが手違いで2019年10月1日より社会保険...
    税理士回答数:  1
    2019年09月14日 投稿
  • 106万の壁について

    夫が個人事業主で現在、建設国保へ加入しております。今年のパート収入が106万を超えてしまいそうです。その場合パート先での社会保険へ加入して超えてしまうか、106...
    税理士回答数:  2
    2020年08月31日 投稿
  • 社会保険 106万の壁について

    年収が106万を超えると社会保険加入が必要とされていますが、親の社会保険に入っている場合はどうなるのでしょうか?
    税理士回答数:  2
    2019年10月03日 投稿
  • 社会保険について

    今年の3月末まで旦那の扶養をはずれ、パート先の社会保険に加入していました。 4月からまた扶養に入り月8.8万円以内で働いています。 しかし、年間の収入が10...
    税理士回答数:  3
    2020年10月13日 投稿

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,402
直近30日 相談数
828
直近30日 税理士回答数
1,532