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今年16歳の同居障がい者の控除金額

シングルマザー、2026年に16歳になる、療育手帳A判定の重度障がい児と暮らしています。今年16歳になるので特定扶養控除(所得税38万、住民税33万)が新たに利用できると思うのですが、同居特別障碍者控除(所得税75万、住民税53万)、ひとり親控除(所得税35万、住民税30万)と併用して利用控除を受けることは可能なのでしょうか。

よろしくお願いします

税理士の回答

>シングルマザー、2026年に16歳になる、療育手帳A判定の重度障がい児と暮らしています。今年16歳になるので特定扶養控除(所得税38万、住民税33万)が新たに利用できると思うのですが、同居特別障碍者控除(所得税75万、住民税53万)、ひとり親控除(所得税35万、住民税30万)と併用して利用控除を受けることは可能なのでしょうか。

併用して控除可能となります。

相談者様のケースでは、
特定扶養控除は使えません
同居特別障害者控除+ひとり親控除は併用できます

「16歳になったから特定扶養控除も追加で使える」という理解が、ここが一番の誤解ポイントです。

① 特定扶養控除は使えるか?
使えません。
理由は明確で、特定扶養控除は「19歳以上23歳未満」が対象だからです。
対象年齢:19歳以上23歳未満
相談者様のお子様:16歳(2026年時点)
年齢要件を満たさないため、
特定扶養控除(所得税38万円・住民税33万円)は適用不可です。
※「16歳以上で何か控除が増える」という制度は、現在はありません。

② 同居特別障害者控除は使えるか?
使えます。
条件:
療育手帳A判定(=重度障害)
納税者と同居
を一にしている
すべて満たしています。
控除額:
•所得税:75万円
•住民税:53万円
これは年齢要件がなく、16歳でも問題ありません。

③ ひとり親控除は使えるか?
使えます。
条件(要点):
婚姻していない(または事実婚でない)
生計を一にする子がいる
合計所得金額500万円以下(目安:年収約678万円以下)
これも年齢制限はありません。
控除額:
所得税:35万円
住民税:30万円

④ 控除の併用はできる?
結論:できます(ただし特定扶養控除を除く)

本投稿は、2026年01月04日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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