所得税 消費税について
運転代行の請負をしています。
報酬例)売上30000円
30000÷1.08(内税分)=27778
27778÷2(半分は元請け分)=13889
13889÷2(二人一組なので)=6945
6945-10.21%(所得税)= 報酬 6236
となります。
所得税……引かれるのは当たり前なのですか?
消費税……報酬に消費税を付けて請求できないですか?
ちなみに、税務署では所得税を引かれない業種では?っといわれました。何が正しいのか教えて下さい。
税理士の回答
文面から分かる範囲内でお答えいたします。
所得税……引かれるのは当たり前なのですか?
税務署と同じく引かれない業種かと思います。
このサイトには源泉が引かれる業種が書かれていますが、その中には運転代行はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
また、給料とも考えにくいので源泉徴収が引かれないと思われます。
消費税……報酬に消費税を付けて請求できないですか?
こちらは、契約の内容がわかりませんのでなんとも言えないのですが、金額は税込とはっきり書かれていなければ通常消費税はつけられるかと思います。
ご参考になれば幸いです。
有難うございます。
税込みと書かれてはいないので、元請けと相談させていただきます
ありがとうございました。
すみません。もう一つ良いでしょうか。
この報酬例は1日10時間前後働いての金額です…最低賃金以下です…
そこはどう思いますか?契約内容にもよるって事ですかね…
教えていただければ幸いです。
委託業務については基本的には最低賃金の適用がないようです。
ただ、実態がどうなっているかチェックする必要がありそうです。
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/_85811/koyo_ketai/_87601.html
ご参考になれば幸いです。
度々有難うございます。参考にさせていただきます。
度々すみません
所得税 消費税についてご解答頂いた件ですが、ホステスと同じ扱いになるから所得税は引いて当然っと言われました。ほんとにそうでしょうか?
また、税務署も電話での対応だと信憑性がなく、税理士さんも様々いるからあてにならはい!っとも言われました…
こんなことってあるんですか?
すみません……愚痴みたいで…教えてください
確かにホステスさんは源泉は引かれます。ただ、どういう事情かわかりませんが、仕事の内容は違いますので源泉が引かれることはありません。
もしそれでもご不安でしたら、税務署に直接出向いて直接質問されてみたり、別の質問サイトで聞いてみても同じ答えになるはずです。
ご参考になれば幸いです。
すみません。有難うございます。
別のサイトにも確認はしています。
中川さんが一番信頼できると感じましたので相談させていただきました。
そうですね、税務署に出向いて直接聞いてみます
ありがとうございました。
本投稿は、2018年06月21日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。