合計所得金額の計算方法(扶養)について
扶養に関わる所得合計額の計算方法について教えて下さい。
今年、給与所得(控除後)が470万、総合課税の雑所得で損失が210万円、分離課税の雑所得で570万の利益がある場合、所得合計額は上記全てを合算した830万円になるのか、給与所得と分離課税の雑所得の利益のみをプラスした1040万円になるのでしょうか。
今年度の税制改正に伴い、会社の規定の扶養条件が所得合計900万円以下となっているため、税法上は総合課税と分離課税の雑所得は損益通算出来ないと思うのですが、扶養の条件はクリアできているのかどうかについてご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
総合課税の雑所得の損失は他の所得との損益通算はできませんので、合計所得金額の計算上はないものとみなされます。
従って、ご質問のケースの合計所得金額は、給与所得金額の470万円と、申告分離課税の雑所得570万円の合計1040万円になると考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2014/a/03/order3/yogo/3-3_y02.htm
本投稿は、2018年12月25日 00時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。