源泉所得税を法定納期限までに納付しなかったことについて正当な理由があると認められる場合について
「源泉所得税及び復興特別所得税を法定納期限までに納付しなかったことについて正当な理由があると認められる場合について」
国税庁の事務運営方針では上記の一つとして「給与所得者の扶養控除等申告書等に基づいてした控除が過大であった等の場合において、これらの申告書に基づき控除したことにつき源泉徴収義務者の責めに帰すべき理由があると認められないとき」が挙げられています。
当社では社員から提出される扶養控除等申告書に基づいて各種手当を支給しています。扶養控除等申告書に誤りがあり、後日手当を追給したことで追徴所得税が発生し納付した場合は、正当な理由があるとして認められるのでしょうか?
それとも、この基準はあくまで扶養控除申告書等に誤りがあり、それが直接的に納税額の計算誤りに繋がった場合に限定されるものであって、扶養控除申告書等に基づいて当社が実施している各種手当の誤支給が発生し、その結果納税額の計算誤りとなった場合は対象外となるのでしょうか?
ご教示下さい。宜しくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2019年03月13日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。