急な長期出張の費用の所得税について
宜しくお願いします。
緊急で半月~1か月ほど遠方の自社職場に社員に行ってもらってホテル宿泊しながら仕事をしてもらう場合、出張扱いで旅費交通費+日当を支払うことは、給与として源泉所得税はかかるのでしょうか。また、他に夕食代(社会通念上妥当な額)を支給することは給与として所得税対象となるのでしょうか。
税理士の回答

米森まつ美
半月~1か月ほどの出張であっても、お尋ねの「旅費交通費+日当」の支給は非課税となります。
なお、夕食代については、ホテル代と一緒となっている場合であれば、特に問題はないと考えられますが、別途食事代の支給となると「手当」として課税すべきであると考えます。
通常、本人が取る「夕食」より割高になる判断からの支給であっても、それらは、非課税となる「日当」によって手当されていると考えられます。
お礼が遅くなりましたが、分かりやすくご指導頂き、
どうも有難うございます。
日当に食事代が含まれる観点で考えてみます。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
蛇足ですが
公務員の旅費・日当は旅費法の第一表に規定されています。
このなかの、「食卓料」に誤解があるといけませんので、一言付け加えます。
この「食卓料」は、船や航空機で移動する際、船賃や航空賃のほかに食費を要する場合等に「宿泊費」が出ないため、その調整で支給されるものとなります。
本投稿は、2019年04月26日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。