海外からの給与所得の取り扱いについて
来月より日本に在住しながら、ポーランドの会社に対して技術提供(コンサルティング)を行うこととなりました。その際の所得にかかる税金の取り扱いに関して、ご質問がございます。
雇用ステータスとしては、顧問(契約上ではフリーランスのような扱い)になるかと思います。日本とポーランドは租税条約を結んでいるということから、ポーランドの会社から居住者証明書を求められました。
この居住者証明を税務署で取得して、ポーランド側に送ったら、ポーランド側では源泉徴収されずに(=額面の分だけもらえる)、日本で確定申告して、総所得に応じて所得税・住民税などを納めればよいのでしょうか?それとも、ポーランドで所得税がかかって、日本で外国税額控除を受けられるだけのものなのでしょうか。
また、このドルで貰うトリッキーな税金の手続きが面倒というこもあり、税理士さんに確定申告などを含め丸投げのような形でお願いしたいのですが、一般的な金額としてはどれぐらいかかるものなのでしょうか。
税理士の回答

島田弘大
頂きましたご質問につきましては、国をまたぐ取引であり、ポーランド国内法や租税条約も関わってきますので一概にご回答差し上げることが難しく、一般論になってしまい恐縮ですが、下記の通り回答させて頂きます。参考にして頂ければ幸いです。
一般的に経営指導などのコンサルティングを「日本で」行っている場合(ポーランドに恒久的施設がないことが前提)、ポーランド側では源泉されないと考えられますが、そのコンサルティングの内容等によっては租税条約が適用されたとしてもポーランドで源泉される可能性も考えられます。もし、ポーランドで源泉されている場合にはご理解の通り、日本の確定申告において外国税額控除を適用できると考えられます。
ポーランドで源泉されるかどうかはポーランド国内法や租税条約も絡むため複雑ですが、ご理解の通り、基本的にはポーランドで源泉されていなければ通常通り、日本で総所得に対して確定申告を行う、もしポーランドで源泉されていれば確定申告の際に外国税額控除を適用する、という流れになるかと思います。
ご回答ありがとうございました。

島田弘大
ご返信ありがとうございます。
参考にして頂ければ幸いです。
本投稿は、2016年02月22日 18時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。