転貸借の収入は不動産収入?
いままで個人事業で飲食店を営業しておりました。
このたび営業をやめ、大家に承諾を得て別の方に転貸借で貸すことになりました。
元の家賃と転貸家賃の差額が収入になります。
①この収入は不動産収入なのでしょうか?
②経理上は今までの飲食店のような会計処理で大丈夫でしょうか?
例
今まで 売上-仕入・経費=利益(所得税)
この先 貸出家賃-元家賃=利益(所得税)
よろしくお願いします。
税理士の回答

①転貸による収入は不動産収入に該当します。
②上記の会計処理で問題ありません。
不動産所得ということは青色申告適用外ですか?
ほかに事業をしていたら事業所得と今回の不動産所得は分けて考える必要があるということですか?
事業的規模でしていなくても青色申告可能なのでしょうか?

事業的規模でしていない場合は65万円控除はできません。
皆様回答ありがとうございます。
ですがもうすこし回答を踏み込んでほしいのですが
私の場合転貸借は1件のみなので事業的規模ではないですよね?
そうすると別事業(たとえば飲食店)の収入とこの不動産所得はやはりわけて考える必要があるのですか?それとも個人事業をしていればそれらの収入と合わせて事業所得になるのですか?
転貸借の場合、不動産所得ですから、不動産所得と事業所得(飲食店)は、区別して、確定申告に記載する事になります。
なお、青色申告特別控除額は、事業所得で65万円の要件を満たしていれば、不動産所得で要件を満たしてなくても、青色申告特別控除額65万円を控除する順番は、不動産所得、事業所得の順になります。

飲食業テナントの転貸1件では事業的規模にはなりません。
別事業(飲食業)をされる場合、それは事業所得になります。
不動産賃貸は不動産所得になるので、事業所得+不動産所得としての確定申告になります。
本投稿は、2019年06月28日 19時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。