学生で受けられる控除について
現在塾の講師のアルバイトと業務委託契約の家庭教師をしています。
ふいに思って計算したところ、給与の方は103万円以内に抑えることが可能なのですが、家庭教師の方が38万円を超える予想です。
この場合、厚生年金保険料のように何か控除できるものがあるのでしょうか?出来れば扶養を維持したいのでよろしくお願いします。
税理士の回答

中田裕二
親の扶養内であるためには、(親が扶養控除を受けられるためには、)年間の所得が38万円以内であることです。
給与収入の所得は(収入-65万円)です。
また、家庭教師は雑所得と思われますのでその所得は(収入-必要経費)となります。
これらの所得の合計が38万円以内であれば扶養内ということになります。
したがって、社会保険料控除などの控除前の額が38万円かどうかで判定しますので、2つの収入の所得の合計が38万円を超えてしまうと扶養から外れます。
扶養内でいるためには収入(所得)を減らすしかありません。

出澤信男
業務委託契約の家庭教師の所得は雑所得になると思います。他に給与所得がある場合、以下のように合計所得金額が38万円を超えますと親の扶養から外れます。
1.給与所得金額
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
2.雑所得金額
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
家庭教師の38万円が収入金額であれば、必要経費を引いたのが雑所得金額です。親の扶養内になるためには給与収入を最低でも65万円に抑える必要があると思います。
返信いただきありがとうございます。仮に給与収入が65万円超えるた場合は別方法で控除などできないのでしょうか?

中田裕二
給与所得は、雑所得などとは異なり、言うなれば65万円が経費ということになります。
基本的には、所得の計算のためにそれ以上の引けるものはありません。(特定支出控除というものがありますが一般的ではないでしょう。国税庁HPを参考にしてください。)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400.htm)
本投稿は、2019年08月03日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。