海外在住投資家の確定申告について
・今学期からハワイに学生ビザ(F-1ビザ)で留学(2年程度)
・海外転出届済み
・日本の会社からの収入あり(税金関係は会社が手続き済み)
・海外会社(xm)のfx口座で取引中
・19歳
このような場合、fxで収益を得た場合は日本ではなくアメリカに納税すれば良いのでしょうか。
アメリカに納税する場合、学生ビザで滞在しているのでfxが労働扱いになって強制帰国といったことは起こるでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
2年留学で海外に出た人がすぐ「非居住者」になると書いている文献が見つからないのですが、2年予定なので非居住者でいいのかなと思います。その場合、日本で税金の申告をする必要はないです。日本の会社から収入があって、税金は会社が手続き済とありますから、たぶん20%源泉されてるのだと思います。その処理が正しいとは思えないのですが、会社がそうしてるならそれでいいと思います。アメリカは、留学生の人は何年いても非居住者で、F1ビザは最初の1年は働けないそうです。ですからあなたが働いているというのも変な話で、学校の学生相談係に相談してみたらどうでしょう。
本投稿は、2019年08月10日 08時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。