不動産の譲渡損益について
はじめまして。不動産の譲渡損益についておたずねします。
2014.1に祖母と孫(私)の共有名義にてマンションを購入、以降私が2019.9まで居住しました。購入時の資金4300万は全額祖母の貯蓄より支出しましたが、私の持ち分(2割、860万相当)は不動産購入のための贈与として処理し、非課税としました。
この度2019.10に事情があり売却し、私は売価の2割である約500万の利益を得ました。
この場合に、収益として納税がひつようなのか、または譲渡損益として何らかの控除の対象となるのか、お教え頂けますでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

鎌田浩司
住まいを売った場合には、3,000万円の控除があります。
これには、条件があります。
①住まいを売ったのが初めて。
②買主は他人。
③住まい専用。
④住まなくなってから3年目の年末までに売った。
なお、確定申告は必要です。

加門成昭
相談者様の持分に対応する利益については、所得税と住民税の課税の対象になります。ただし、一定の条件を満たす場合には、3000万円を限度として特別控除できる特例がありますので、この特例を受けることができれば、所得税と住民税がかからないこととなります。この特例の要件などの詳細は、国税庁ホームページのタックスアンサーNo3302 でご確認ください。
鎌田先生 加門先生 ありがとうございました。理解できました。
本投稿は、2019年10月29日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。