[所得税]不動産の譲渡損益について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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不動産の譲渡損益について

はじめまして。不動産の譲渡損益についておたずねします。
2014.1に祖母と孫(私)の共有名義にてマンションを購入、以降私が2019.9まで居住しました。購入時の資金4300万は全額祖母の貯蓄より支出しましたが、私の持ち分(2割、860万相当)は不動産購入のための贈与として処理し、非課税としました。

この度2019.10に事情があり売却し、私は売価の2割である約500万の利益を得ました。

この場合に、収益として納税がひつようなのか、または譲渡損益として何らかの控除の対象となるのか、お教え頂けますでしょうか。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

住まいを売った場合には、3,000万円の控除があります。
これには、条件があります。
①住まいを売ったのが初めて。
②買主は他人。
③住まい専用。
④住まなくなってから3年目の年末までに売った。
なお、確定申告は必要です。

 相談者様の持分に対応する利益については、所得税と住民税の課税の対象になります。ただし、一定の条件を満たす場合には、3000万円を限度として特別控除できる特例がありますので、この特例を受けることができれば、所得税と住民税がかからないこととなります。この特例の要件などの詳細は、国税庁ホームページのタックスアンサーNo3302 でご確認ください。

鎌田先生 加門先生 ありがとうございました。理解できました。

本投稿は、2019年10月29日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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