払いすぎた所得税の還付を受ける方法を教えて下さい。
今年転職をし、9月末から現職です。
入社書類等を提出しましたが、私の記入ミスで税区分を『乙』で選択してしまいました。
会社は様々な業務を外部委託している為、書類の指摘もなく10月25日に給与が振り込まれました。確認したところ通勤手当が少なく、所得税がかなり引かれていました。
私が指摘し初めて書類不備や金額間違いに気がついたようです。
通勤手当は11月分の給与で差額を支払うとの事で、今月確認ができました。
払いすぎた所得税は年末調整でおそらく戻るとの事ですが、人事担当者自身も知識がない為アバウトな対応で不安です。送られてきた年末調整の書類が以前のものと違い記載方法を問い合わせましたが、記入見本を見ながらお願いしますとの事で還付方法については教えていただけず提出することになりました。
(年末調整書類と源泉徴収票は22日に提出済みです。)
また提出前に、市の税務署にも問い合わせましたがその用紙は会社独自ものなので電話で記入方法は伝えられないと言われました。
払いすぎた所得税は戻りますか?何か手続きが必要でしょうか?
アドバイスをお願い致します。
税理士の回答

北原雄二
源泉徴収票を基に「国税庁ホームページ」から申告書を作成すれば大丈夫です。
ご返答ありがとうございます。
ただ、源泉徴収票は会社に提出済みなので手元にはございません。一般的に会社は手続きをしてくれるのでしょうか?

北原雄二
最終的に、現在の会社にて「源泉徴収票」が発行されます。少なくとも1月31日までには相談者様の手許に来るでしょう。当該源泉徴収票を確認してください。なお、会社は1月31日までに給与支払者に交付しなければなりません。参考として当該規定が以下です。第二百二十六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
分かりやすいご説明をありがとうございました。

北原雄二
税法は難しいですね。頑張ってください。
私のようなケースは、会社は手続きをしてくれないという理解でよろしいでしょうか。
会社の人事は一年のトータルで相殺されるとの事でしたが、内訳を知りたいこちらの身にはなってくれないのです。

北原雄二
会社によるのでしょうね。いずれにせよ、確定申告すれば大丈夫です
ご返答をありがとうございました。

北原雄二
お手伝いができたこと光栄です。頑張ってください。会社にもいろいろな形がありますので柔軟対応をお勧めします。
本投稿は、2019年11月26日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。