まだ存在しない株式の譲渡による所得の分類について
背景:将来起業を前提とした事業に私と相方もう一人の二人で副業として取り組んでいます。起業するタイミングと起業した時の株式の配分を契約書に書き、その契約書の中に以下の内容の条文を含みました:
以下で言う甲は相方、乙は私を指します。
「<中略> 新会社の持ち分は、甲が50%、乙が50%とする。<中略> ただし、甲は、2019年12月31日までに、乙に対し金100万円を支払うこと意思表示し、2020年1月末日までに支払うことにより、株式の1%を取得することができるものとする。その場合、新会社の持ち分は、甲が51%、乙が49%となる。」
質問:相方は、この権利を行使したいと言っており、年内に100万円を私に支払う予定です。私はこの取引で、まだ存在しない株式を譲渡する代わりに所得を得ますが、この場合譲渡所得に分類されるのでしょうか?もしされない場合は、どう分類されるか教えていただけないでしょうか?
税理士の回答

乙は資本金×1%を100万で売るので、資本金×1%<100万の場合は100万ー資本金×1%について贈与税が掛かりますが110万以下なので申告不要です。甲については課税はありませんが資本金1%分の出資額は100万となります。資本金×1%>100万の場合は逆に甲は資本金×1%ー100万について贈与税がかかります。乙については課税はありません。
本投稿は、2019年12月12日 07時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。