居住者が非居住者の給与を受け取る場合の税金に関して
お忙しいところすみません。
韓国に居る親戚が日本の会社に誘われています。
ですが日本に移住するというわけではなく自国にいながら、日本から受けた仕事をして給与の支払いをしてもらう、という体制をとるそうです。
その際に日本に遊びに行くことも多いので、私(居住者)の日本口座に韓国在住の親戚の給与を振り込んでもらおうと思っているとのことです。
お伺いしたいのは、口座は私の名義で、会社に在籍しているのは親戚ですが口座にお金が入ってきた場合
私自身の所得税など、どういった扱いになりますでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

中西博明
あなたは口座を貸しているだけであれば、それだけで税金がかかることはないと思います。
しかし、あなた名義の口座に振り込みされている以上、事実関係(自分の収入でないこと)を証明できる資料は残しておく必要があると思います。
なお、あなたがサラリーマンであれば問題になる可能性は低いですが、事業者であれば、税務調査等を受ける可能性がありますので、口座の貸借は慎重にされた方がいいと思います。
本投稿は、2019年12月21日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。