複数企業に参加の場合の報酬
2つの会社に関与していて、どちらも経営サイドと実務サイドの両方に携わっています(どちらも委員会設置会社ではありません)。
どちらの事業も、ひとつの政府系の仕事がとれたときには、その期間、会社として安定的な収益がありますが、そうでない場合には、収益が不安定(かなり少ない)になるという特徴があります。
実態として、政府系の仕事がとれた場合に、わたしの実務業務が発生します。したがって、わたしへの報酬として、
(1) 委任契約による役員報酬
(2) 雇用契約による給与
という2つのチャンネルを設けようと考えています。
2つの会社に関与しているということから、各会社で月に10日間ずつという契約にしようと考えています。
質問は、
(A) 役員との業務委託契約(外注)は危険であるという記事を読みました。外注でなく(政府系の仕事がとれたときに)10日間の雇用契約という形であれば、問題はないでしょうか?
(B) 雇用契約は、政府系の仕事がとれた時点で締結するという形でも大丈夫でしょうか?
(C) 雇用契約部分が生じるためには、代表取締役は適用外との話ですが、代表権を持たない会長は大丈夫でしょうか?
(D) 月に10日間という条件を (1), (2) に入れておきたいと思いますが (政府系の仕事は人件費単価が重要になりますので)、これは両方に入れることができますでしょうか?
(E) 極端な話、役員報酬=ゼロ とすることは問題ないでしょうか?
(F) もし他の報酬の支払い方法でベターな方法がありましたら、サジェスチョンいただけますでしょうか?
よろしくご教示お願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
経営のアドバイスだけなら役員にならないほうがいいと思います。
本投稿は、2020年01月19日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。