退職後の所得税について
昨年12月末に会社を退職後1月に12月分の給料が振り込まれました。明細を見ると
所得税が大幅に引かれてました。
これを確認したら、以下の返信が来ました。
こんなことは有り得るのですか?
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所得税の徴収額について、
11月度までは扶養控除申告書の効力により給与所得の源泉徴収税額表の『甲欄』にて算出しておりましたが、
上記書類の効力は在籍中のみの為、支給日が退社日以降の12月度給与では『乙欄』での計算となります。
『乙欄』の場合、『甲欄』で計算した場合より所得税が高くなり、明細に記載させていただいた金額となっております。
ご教示頂ければ幸いです。
ご多忙の折ご面倒お掛け致しますが、よろしくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
1.12月分の給料が翌年の1月に振込まれる場合には、2020年の給与収入になります。そして、相談者様が12月末に退職されたのであれば、扶養控除等申告書の効力がないため、支給される給料については甲蘭ではなく、乙蘭での所得税控除になります。
2.なお、乙蘭で控除された所得税は、確定申告をすれば精算されます。
本投稿は、2020年01月21日 13時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。