土地、建物の売却について
持家一戸建ての土地、建物を売却する場合の税についてご相談です。居住中である場合の売却と転居後に売却する場合とで、税制上に違いは生じますか(課税、及び控除について)。
税理士の回答

加門成昭
ご自宅を売却した場合には、譲渡益から3000万円を控除して税額計算する特例があります。この特例は転居されてからの売却の場合は、一定期間内に売却が行われることが要件とされています。要件の詳しいことは国税庁HPタックスアンサーNO.3302をご覧ください。
ご回答ありがとうございました。3000万円の控除の件は承知しました。では、その特例を使わないとして、居住中のまま売却する場合と転居後に売却する場合とで、課税の税率に違いはありますか。また、その税率はどのくらいでしょうか。

加門成昭
転居前後で税率に違いはありません。保有期間により違いがあります。売却した年の1月1日現在で5年超の保有であれば、長期譲渡となって20.315%となり、5年以下の場合は短期譲渡で39.63%です。詳しくは国税庁HPタックスアンサーNO.3208、3211をご覧ください。
本投稿は、2020年02月24日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。