標準報酬について教えて頂きたいです。
自分で調べたところ標準報酬は4、5、6月の給与の平均で決定すると認識しています。上記期間での給与の総支給額(税金が引かれる前の金額)は¥218,340、¥218,340、¥221,266で平均¥219,315(端数切捨)になります。賞与は計上されないと認識していますが、念のため記載すると¥30,000になります。
入社する直前までアルバイトをしていたので4月にアルバイトの給与も入っています。こちらは総支給額が確認できなかったため¥170,697になります。
以上のような状況で、今年(令和2年)の2月に標準報酬改定通知書が届き、標準報酬が¥220,000から¥300,000になっていました。
私の知識では高いのではと感じたのですが、何かおかしな点はありますでしょうか。もしある場合は対処法などご教授願います。
説明が不足していたら申し訳ありません。宜しくお願い致します。
税理士の回答

標準報酬月額の決定のタイミングには、定時決定とは別に随時改定があります。
定時決定は4月、5月、6月の報酬月額を基準としますが、随時改定は定時決定後に固定的賃金の大幅な変動があった場合に改定を行うものです。
「決定」通知書ではなく「改定」通知書であれば随時改定です。昨年の昇給等をご確認いただければと存じます。
ご回答ありがとうございます。上記にも書いていますが、現在標準報酬が¥300,000となっており、正直なところ一年の給与を平均しても¥240,000ほどしかなく社会保険を払い過ぎではないのかなと思っています。何か手続きを行えば減額等することは可能でしょうか。それとも次の改定を待つべきでしょうか。
宜しくお願いします。

随時改定は1年間の平均給与とは関係なく、給与に大きな変更があった場合に行われます。変動月から3か月間に支給された報酬の標準報酬月額と従来の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたことが条件となります。
標準報酬月額は給与変動のあった4か月目から変更されます。仮に改定通知書に記載されている改定年月が2月であれば、10月から12月までの固定的賃金が9月以前の固定的賃金と比較して大幅な変更があったものと考えられます。
改定年月及び該当月の給与変更をご確認いただき、何かの手違い又はご不明点があれば、社内のご担当者(総務等)に問い合わせていただければと存じます。
確認したところ税改正に伴い、交通費が税額のみ変更になったため、改訂が行われたようです。ちょうどその3ヶ月間が繁忙期だったためその時期だけ給与が増えてしまい、今の標準報酬の等級になっています。この場合改訂のタイミングが悪かったと思うのが妥当でしょうか。

詳細はわかりかねますが、特に損得を気にする必要はないと考えられます。
賃金が下がり変動月から3か月間の報酬について従来と2等級以上の差が生じれば、再度改定が行われて標準報酬月額が減額されます。
随時改定の予定については、社内の担当者に問い合わせていただければと存じます。
本投稿は、2020年03月19日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。