不動産の譲渡所得税の計算
約30年前に取得した土地建物があり、当時の取得価格を5000万円(A)とします。
約15年前に火災があり、2000万円(B)かけて修復したとします。
その土地建物を1億円(C)で売却すると、譲渡所得税はどのように計算することになるでしょうか。
(C)-(A)に税率20%の掛け算か、(C)-(A)-(B)に税率20%を掛けるか
またはいずれでもない別の計算になるでしょうか。
数値より、考え方を理解したく、よろしくお願いします。
税理士の回答

建て替えであれば国税庁HP「被災した住宅、家財等の損失額の計算書」で住宅の損失額(保険による補填前)(=D)を計算し、2千万×70%+2千万×30%のうちDに達するまでの金額を修復時の住宅取得金額とし(=E)、Cのうち建物価格ー(E-修復から今までの減価償却費)+Cのうち土地価格ーAのうち土地価格ー譲渡費用、に20.315%を掛けます。上記が面倒であればE=2千万円としても問題ないと思われます。
土地と建物でわけて計算すること・・・わかりました。
建物について「Cのうち建物価格ー(E-修復から今までの減価償却費)」ということは
建物取得価格に補修額の未償却分を加算してよいということですね?
火災保険でEが全額払われていたら、未償却分があってもEはゼロになりますか?
たびたびで恐縮です。お目に留まりましたらお教えください。

Eの計算と火災保険は無関係です。
すみません・・・わからなくなりました。
???2千万×70%+2千万×30%のうちDに達するまでの金額を修復時の住宅取得金額とし(=E)???
E2000万円は修復に要した金額で、当初は私がBと言っているものですか?
もしそうであるなら、修復費用をだれが負担していようが、建物の取得価額に加算できる・・・
ということなのかな?と思っていますが。理解力がなくてすみません
そもそも

計算式に漏れがありました。「Cのうち建物価格ー(Eー修復から今までの減価償却費)+Cのうち土地価格ーAのうち土地価格ー譲渡費用ーAのうち建物の残存価格」に20.315%を掛けます。追加したAのうち建物の残存価格の求め方は複雑なのでほぼ全壊であればE=B=2千万円としてAのうち建物の残存価格はゼロとしていいと思います。
実情は、2世帯住宅1棟1筆の1世帯分が全焼、もう1世帯はほぼ無傷でした。
無傷部分は年数が経過しており、残存簿価はありません。
修復したところは、減価償却すべき資産としてその時に計上しており、その残存はありますので
その金額と新築時の建物の取得金額の差を求めるということと理解しました。
これに、土地の差分の要素を加算し、最後に20.315%をかけるのですね。
ようやく理解できたと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2020年03月19日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。