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新入社員と源泉徴収票記載事項について

3月に大学を卒業し、4月から新入社員として働き始めたものです。

アルバイトの掛け持ちをしていたため、令和2年に入ってからのお給料は3社からもらいました。そのうちメインで働いていた会社(昨年8月にアルバイト入社)からの源泉徴収票が届いたのですが、源泉徴収税額が0円になっています。思い返せば、毎月のお給料から所得税が引かれたことがなかったです。

結果として、これまで年収103万円を越えたことがないので所得税を納める必要はないと認識しているのですが、このようなことはあって大丈夫なのでしょうか?ちなみに、勤労学生欄に○がありますが、これは何か関係があるのでしょうか?

税理士の回答

1.メインの会社では、扶養控除等申告書を提出されていたと思いますので、所得税は甲蘭(月88,000円未満は非課税)で控除されたと思います。他の2社については、扶養控除等申告書(1か所にしか提出できない)を提出できないため、所得税は乙蘭(月88,000円未満は3.063%)で控除されたと思います。
2.なお、勤労学生控除は、年末調整で受けられます。年収が130万円以下であれば、勤労学生控除を受ければ所得税は非課税になります。勤労学生控除の欄に〇があるのは、昨年分の源泉徴収票でしょうか。

1.メインの会社では月に88000円を越えたことがないため、控除額が0と記載されているのは大丈夫ということでしょうか?また、2社の内1社は過去の給与明細を見たところ控除額が0となっておりました。
2.令和元年分、令和2年分の両方です。

1.メインの会社は、月88,000円未満であれば、所得税は0で問題ないと思います。しかし、他の2社については、乙蘭ではなく甲蘭で控除されたのではないかと思います。正しくは、乙蘭での控除になります。
2.令和2年分については、年末調整はされていないため、勤労学生控除欄に〇があるのは間違いだと思われます。

いずれにせよ、年収130万(103万含め)以下のため結果として所得税を納める必要がないということで大丈夫でしょうか?
何度も申し訳ありません。

給与収入の合計が103万円以下であれば、所得税は非課税で、確定申告は不要になります。また、年収が130万円以下であれば、勤労学生控除を受ければ、所得税は非課税になります。

納得しました!ありがとうございました!!

本投稿は、2020年04月21日 19時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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