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実家借地権譲渡の税金

父が60年前に土地を借り、家を建てましたが、父が亡くなり、母も亡くなり、15年経ちました。1年前に、私名義に建物の所有権移転登記を行いました(私自身は居住していません)。
最近、地主さんから提案いただき、地主さんに借地権を譲渡することにしました。
この場合、どのような税金がどのくらいかかるのでしょうか。
また、税理士さんにお願いした方がメリットが大きいという話も聞きますが、いかがなものなのでしょうか。
なお、受け取るお金は息子の住宅資金援助に使おうと考えています。
以上、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 借地権を売却することによって、譲渡所得が発生します。
 譲渡所得の計算をしては、売却金額から取得費(買った時の金額ですが、不明な場合に該当すると思うので、その場合は売却金額の5%)と譲渡するために直接かかった費用を差し引いた金額が譲渡所得となります。
 この譲渡所得の金額に所得税15.315%、住民税5%の合わせて20.315%の税金がかかります。
 なお、所得税の申告は確定申告の時期になると税務署に行けば教えてくれるので、混雑した税務署に行くのが嫌だというのであれば別ですけど、そうでなければ税務署に行ったほうが良いと思います。
 また、税理士にお願いしたほうが良いかという点については、今回、適用できる特例などがないと思われるので、税理士にお願いしても結果は同じだと思います。

早速にご回答いただきありがとうございました。
いただいたアドバイス、大変参考になり、もやっとしたものが晴れました。
自分なりに調べる糸口が見つかった気がします。

本投稿は、2020年05月07日 01時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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