個人事業主が、電信マネーを使うときのルールについて
読みづらいかもしれませんが、宜しくお願いします。
会社を作らず、夫婦でダンスを教えていてる塾があるのですが、コロナの影響でオンラインをすることになり、その場合の受講料を、ある電子マネーで、支払う事になりましたが、
妻の電子マネーでは、受け取りの上限を、達してしまったので、夫の電子マネーの方にお金を入れて下さいと連絡がきました。
実際、そんな事は可能なんでしょうか。
もしかして、納税をしていないのではと不安になり、きちんとした事をしていないのであれば受講継続はしたくないなと思いここで、相談させていただきました。
宜しくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
①どのような形であれ、問題はありません。
②電子マネーでなくても、買い物をした時に、
あら・・・。小銭持っていないわ・・・
あなた・・持ってる。
持てたら、出しといてね・・・。
よくあることです。
一切問題はありません。
安心してください。
ありがとうございます。
そうなのですね。個人で登録している電子マネーに、受講料を送金しても問題ないのですね。
勉強になります。安心できました。

竹中公剛
おはようございます。
①問題はありません
②誰の処に送信しても、
③相手が、それを正しく経理していれば・・良いのです。
④疑えば、・・・もしかして、していないのでは・・・。
⑤でも、相手が、どう経理処理しているかは、相手の問題です。
⑥楽しいダンス教室で、楽しく・有意義にお過ごしください。
宜しくお願い致します。
ありがとうございます。
そうなんですね。
例えば、振り込み先が個人事業主の口座でなくても、なんら問題ないってことですね。
その、スクールのクレームを何度か聞いたことがあったので少し敏感になりすぎました。
また、何かありましたら
宜しくお願いします。

竹中公剛
はい、また、何かありましたら、お気軽に相談してください。
宜しくお願い致します。m(__)m
本投稿は、2020年06月02日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。