給与収入を減らして所得税率を下げる方法について
「給与所得等に係る市民税県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」に、令和2年度で、給与収入11,600,000円、給与所得9,400,000円(総所得金額①)、所得控除合計②2,730,000円、課税標準の総所得③6,700,000、寄付金税額控除額(市・県合計198,000円)とありました。
1.所得税率は、23%と33%のどちらでしょうか?
(33%の前提で下記の質問に移ります)
2.給与収入を40万以上減らすと、給与所得も40万以上減って、結果、所得税率は23%に下がるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

米森まつ美
回答します。
1 所得税税率は20%(控除額427,500円)になります。
※このほか復興特別所得税が算出した税額に2.1%課税します。
給与の源泉徴収票はお手元にありますか。もしくは確定申告書がお手元にあれば、確認をお願いします。
課税給与所得金額は6,670,000円のため所得税率は20%かつ控除額427,500円になります。
所得税の計算はこのようになります。
給与所得控除後の金額9,400,000円-所得控除額2,730,000円=課税(給与)所得金額 6,670,000円
所得税額の計算
6,670,000円 × 20 %-427,500円=所得税額906,500円
906,500円×102.1%=925,536円 ∴925,500円 100円未満切り捨て
※ただし、住民税等の基礎控除額・扶養控除額は所得税の控除額と若干異なるため、上記の金額より少ない可能性があります。
2 給与収入が40万円少なくなった場合も税率は20%になります。
給与所得金額は9,000,000円になります。
給与等の金額が10,000,000円以上20,000,000円未満の場合、給与所得控除額は2,200,000円のため、所得金額は収入額の減少と同じ金額が減少します。
給与所得控除後の金額9,000,000円-所得控除額2,730,000円=課税(給与)所得金額 6,270,000円
所得税額の計算
6,270,000円 × 20%-427,500円=所得税額826,500円
826,500円×102.1%=843,856円 ∴843,800円 100円未満切り捨て
所得税の税率表を添付しますので参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
承知しました。丁寧な説明ありがとうございました。この収入での所得税率は20%ということですね。
追加でもう一つ質問です。単身赴任のため、月一回の帰省旅費が支給されます。3カ月まとめて約4万円申請しますが、所得扱いとなるそうで振り込まれるのは2.8万円です。約30%も引かれるのは何故でしょうか?宜しくお願いいたします。

米森まつ美
ベストアンサーを有り難うございます。
帰省旅費が3ヶ月に1回ということは、賞与として課税されていると思います。
賞与の税率は、前月の給与の金額及び扶養人数によって決まります。
ただし、年末調整によって清算されます。

米森まつ美
賞与に係る税額表を添付します。
参考にしてください。
例えば、扶養が0人で前月の社保を除いた給与の額が850千円のばあいは、30.630%になります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/data/15-16.pdf
本投稿は、2020年06月27日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。