親の持ち家(実家)で古物商をやる場合、親がビジネスしている扱いになるか。
今現在、古物商取得の作業をしています。その中で、営業所の場所を実家の住所にしようと思います。
実家は父の名義であり、私は毎月家賃を親に支払っている状態です(これは相互に扶養義務ということで、税金はかからないことは理解しています。)
「古物商取得→営業所を実家で届出」すると、父側からすると実家の一部をビジネス用に貸し出していることになるのでしょうか?、
それによって父の家賃収入?の扱いになったりしますでしょうか。
そこに税金がかからないのか心配です。
あくまで、親からすると自宅の一部を貸しているということなので、その分税金がかかるということはないとは思うのですが、念のため、お聞きしたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答

中西博明
所得税法56条の規定により、生計を一にする親族に支払った対価は必要経費に算入しないことになります。
つまり、あなたが親御さんと生計を一にしておれば、家賃を支払ってもあなたの所得計算上、必要経費になりませんし、親御さんの不動産収入にもならないということになります。
ただし、あなた方親子が別生計であれば、支払った家賃は必要経費になる一方で、親御さんの不動産収入となり、その収入の額によっては税金がかかってくる場合があります。
ありがとうございました!解決致しました。
本投稿は、2020年10月14日 00時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。