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二重課税の対策と外国税額控除の手続きについて

シンガポールと日本の両国から所得税を課税されることになりそうで困っています。外国税額控除の対象になり得るのか、ご教示いただければ幸いです。

日本企業からシンガポール企業(子会社などではなく、完全別組織です)に出向しております。

給与は日本企業から支払われていますが、業務は完全にシンガポール企業のものになります。(日本企業が、シンガポール企業に四半期ごとに請求書を出して人件費を請求しています)。

コロナの影響で、シンガポールから日本に一時帰国しているのですが、この一時帰国中の所得について、

1. シンガポール側からは、「通常はシンガポール源泉の所得のみが課税対象であるものの、シンガポール企業に勤めていることと労働ビザがあることをふまえ、コロナによる一時帰国期間中もシンガポール源泉とみなし課税対象である」という連絡を、

2. 日本側からは、「日本に滞在して労働している対価が日本の国内源泉所得として課税されるため、一時帰国期間中の所得は非居住者として税率20.42%で源泉徴収する」という連絡を

それぞれから受けました。

このままですと、一時帰国期間中の所得税を両国に支払うことになってしまうのですが、その場合、外国税額控除の対象として、確定申告で手続きできますでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

回答します

 貴方が、どちらの国の「居住者」となっているか確認しないといけません。
 
 シンガポール側の説明では、シンガポールでは「非居住者」としての回答であるように思われますが、日本の滞在が一時的なものであれば、シンガポールの「居住者」となりシンガポールでの申告時に「外国税額控除」を行うこととなると推察できます。

 日本側では、日本での勤務に係る所得であるため「国内源泉所得」となり、かつ、日本国内で支払われていますので20.42%の源泉徴収により、日本の企業が税務署に源泉所得税を納付することで、課税関係は完了します。
 そこで、源泉所得税を納付後に「源泉徴収に係る所得税の納税証明願」を、日本の企業が所轄税務署に申請し発行してもらいます。

 この「納税証明書」を貴方が日本の企業から入手してください。

 なお、シンガポールでは、この「納税証明書」を基に「外国税額控除」を行いますが、詳細につきましてはシンガポールの税務当局へ確認をお願いします。
 

 国税庁HP掲載の「源泉徴収に係る所得税の納税証明願」の説明箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_31.htm

ご丁寧にありがとうございました。よくわかりました。迅速にお答えいただき、大変助かりました。

ベストアンサーをありがとうございます。

 まずは、「居住者・非居住者」の区分をハッキリさせたうえで、処理を進められることをお勧めします。

 今回は一時帰国ということなので、日本の税法上の考え方は貴方は日本の非居住者になると判断しました。

 念のため、国税庁HP掲載の説明箇所をご案内しま。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm

本投稿は、2020年11月19日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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