講演者に講演料を振り込む際の振込手数料の税務上の取り扱いについて
私の職場が学会の学術集会の当番となり、開催します。
講演者に講演を依頼し、講演料を銀行振込する予定です。
そこでたとえば、講演者の手元に10万円が行くようにする場合、
111,370円(総額) - 11,370円(所得税10.21%) = 100,000円
としたいと思っていますが、例えば振込手数料770円を別途学会が負担したとして、その手数料は講演者への所得に含まれ、源泉徴収の対象になりますか。それとも、単純に学会の経費に過ぎないのでしょうか?
税理士の回答

境内生
上記の場合、講演者の講演料収入は111,370円で源泉所得税が11,379円の源泉徴収票を発行することになります。振込料は学会負担ですので講演者には関係ありません。
本投稿は、2020年12月26日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。