単身赴任の特定支出控除について
転職して単身赴任をし、毎週末家族のいる横浜と職場のある名古屋とを往復しております。
これまでのこちらでの質問及び回答、並びに税務署の「給与所得者の 特定支出控除について」という手引きを見て、月4往復の範囲内でその旅費が特定控除の帰宅旅費として認められることは理解をいたしました。
そこで質問です。
「給与所得者の特定支出控除について」の6頁②の「特定支出控除を受けるための手続き」に乗車券が必要とありますが、新幹線の回数券(6枚綴り)を使用しており、その領収証で乗車券の代用とすることはできますでしょうか?
また確定申告の際に「給与所得者の特定支出控除について」の13頁の様式(6)特定支出(帰宅旅費)に関する証明書が必要になるかと思います。
しかしこの証明書には「私が次の通り転任に伴い…」など転任という表現がされております。一般的に転任とは同じ組織の中で職務や職務地が変わることを指し、私の場合は転職をして別の組織に移っているため、正確には転任には当たらないのですが、この書式を使用してもよろしいでしょうか?
類似する質問も多々あり、すでに回答済みのものが含まれている場合は申し訳ございません。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
帰宅旅費ついて、所得税法で「転任に伴い・・・別居を常況とすることとなった場合」と規定しているため、証明依頼書にも「私が次のとおり転任に伴い・・・」という表現を用いています。
法律の用語であるため、「転職」を会社都合による「転任」と同一視することはできないと考えられますので、同じ単身赴任であっても会社都合によらない転職の場合はこの特定支出控除の対象とはならないと考えられます。
本投稿は、2021年04月21日 23時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。