標準報酬月額の訂正
今年4月に法人を設立しました。
設立してすぐ、標準報酬月額決定通知書を提出したのですが、その金額に誤りが発覚し、先日年金事務所で訂正を申し入れました。
社員が2名で、一名は社会保険料を払いすぎており一名は社会保険料が不足しているような状態です。
これに伴い、所得税も過不足が出てきてしまうのですが、どのように処理をしたらよいかわからずご相談させていただきました。
大雑把な質問で申し訳ないのですがご回答いただけたら幸いです。
税理士の回答

土師弘之
とりあえず、年金事務所から送付された「標準報酬月額決定通知書」のとおりに処理します。その後、増額・減額通知があった月で正しく処理すればいいことになります。
源泉所得税も結果的には年末調整で精算されるはずですので、通知書の金額との正当額との調整を机上のみですると処理が複雑になると思われます。
本投稿は、2021年07月01日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。