給与の源泉所得税を管轄の税務署とは違う税務署に納付してしまった
従業員の給与の所得税を特例で半年に一回納付するようになっております。
給与の所得税の納付を、会社の管轄外の税務署に納付してしまい、
管轄の税務署から「未納」の通知が来たため焦って同じ金額を納付したため、会社としては2重納付の状態になっております。
還付請求をしようと考えておりますが、この場合はどちらに還付請求をするべきでしょうか。
税理士の回答

還付請求書は所轄税務署に提出します。納付先税務署欄に誤納された管轄外の税務署を記載すればよろしいかと存じます。
本投稿は、2021年07月06日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。