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海外居住者の所得税を誤って徴収してしまいました

今年2月に支給した賞与で、海外居住者から誤って所得税を徴収してしまっていたことが発覚いたしました。
本人に誤って徴収してしまった金額を清算したいのですが、どのように手続きすることが適切でしょうか。
ご確認何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

2月の賞与の計算をしなをしてください。
そのうえで、お返しください。
税務署には、2月の賞与計算のし直しの連絡をして、納めた源泉税の還付の手続きをしてください。

 回答します

 まずは正しい税額計算を行い、誤って納税した金額を本人に還付することになります。
 (預かり金等の仕訳入力を完了してください)
 その上で、税務署に還付請求をすることになります。
 
 源泉所得税の還付は、「源泉所得税の誤納額の還付請求書」により還付請求をしますが、その際の添付資料について記載例などでは、一言「誤納額が生じた事実を記載した帳簿書類の写し」とのみ記載されていますので、次の書類を準備されるとよろしいかと思います。

① 誤って納税した時の源泉所得税の納付書
② 預り金(源泉所得税)の元帳の写し
③ 当初、誤って計算した書類
④ 正しく計算した書類
⑤ 「③」との兼ね合いで、税額の集計したものなど
  納付書に記載した税額が誤りと分かるような書類

 「③~⑤」に関して、小さい会社の場合は、誤ったとき及び正しく計算した全員の「源泉徴収簿」を付ける時もあります。また、大きな会社の場合は、「源泉徴収税額の集計表」の時もあります。
 一旦資料を準備して、提出前に税務署に相談されるものよろしいかと思います。

 国税庁HPから、誤納還付請求の様式などを添付しますhttps://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_22.htm

ご回答ありがとうございました。
詳細にご回答いただき、税務署への確認もスムーズに行うことができました。

 ベストアンサーをありがとうございます。
 また、お返事ありがとうございます。
 税務署は、還付の処理には念には念をおして確認しないと、会計検査院などから注意を受けますので、必要書類を割と多く要求しますが、「納付書」と「預り金の元帳」は必ず必要になりますので、準備も含めてお役に立てたこと幸甚です。
 

本投稿は、2021年08月10日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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