派遣会社によって所得税が取られすぎてるのはなぜですか?
今回、いつもと違う派遣会社で時給3000円の仕事を1日8時間12日働きました。
残業を含め、明細書を見ると課税支給額が290000円で所得税が50900円でした。
所得税がいつもの倍になってますが、間違いないでしょうか。
税理士の回答

行方康洋
派遣会社に扶養控除申告書を提出していない場合には、乙欄の税額が適用され、50,900円になりますので、誤りではないと思います。
2か所以上で勤務されているかと思いますので、両方の給与を合算し、確定申告で払い過ぎの税額を精算することになります。
とてもわかりやすい回答ありがとうございました。

米森まつ美
回答します
「扶養控除申告書」をその派遣会社に提出していないのではないでしょうか。その際の給与に使用する税額表は「乙欄」が適用されますので290,000円の時の源泉所得税額は50,900円になり、正しい計算となります。
「扶養控除申告書」を提出した場合は税額表は「甲欄」が使用され、扶養の人数等によって税額は変わりますがい乙欄より税額が少ないことになります。
ただし、「扶養控除申告書」は給与の支払先、1か所のみ提出できることになっていますので、他の派遣会社などに「扶養控除申告書」を提出している場合は、今回の派遣会社に提出することはできません。
とてもわかりやすい回答ありがとうございました。

米森まつ美
ご理解がいただけて良かったと思います。
なお、乙欄課税の給与は、年末調整の対象となりませんので、確定申告により所得税の精算がされます。
本投稿は、2021年08月19日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。