個人の節税(出張手当の所得控除)について
個人事業主に雇われている者です。
仕事は基本的に県外出張です。
収入が上がって税金に苦しめられています。
普通の会社員であれば、出張手当は非課税となると思いますが、
自分の場合でも、それが適応されるのか知りたいです。。
身内で仕事をしており、兄が個人事業主で、
自分はその従業員です。
株式でも有限でも法人でもありません。
ご回答宜しくお願いします。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
出張手当自体は、法人勤務であれ個人事業主への勤務であれ、基本的には所得税法に定められた要件に合致していれば課税されなくて構いません。
大前提としまして、実費精算的な考えが大きいので、実費精算がなされるかどうかだと思います。
その中でよく言われるのが、出張の際の日当ですね。この日当は社会通念上の範囲内に収まるものであれば課税されませんが、その範囲を超えた場合には全額課税されると考えて宜しいでしょう。加えて、旅費規定が整備されているかどうかも重要になります。
相談者様の場合、お兄様の事業に雇用されているということですから、まず、旅費規定を整備されることが必要だと思います。
その旅費規定で、市内出張、市外出張、県内出張、県外出張に区分けする等して、実際の交通費と日当について定め、その規定に沿って支給を受けていれば、一番宜しいかと思います。
ただし、あまり突拍子もない金額を設定するのだけは避けて、同業他社の規定を参考に定めるようにして下さい。
ご検討をよろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年09月06日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。