大学無償化・個人事業主(寡婦)・非課税になる金額
表題の件で、いまいちよく分からず悩んでおります。
・全額支給になる非課税世帯というのは、所得割が非課税ということで合ってるのでしょうか?(それとも均等割と所得割両方非課税でないとダメなのでしょうか?)
・所得(売上-経費)-控除(小規模共済掛金・イデコ・(あとは何が適応されますか?))=●●円以下なら所得割非課税 ということだと思うのですが、
適応される控除の種類と、●●円という部分、これがいくらであれば非課税世帯に該当するのか分からず・・
・12月時点で高2(17歳)の子が1人のみ、特定の寡婦に該当しています(名古屋市)
ご多忙の折り恐れ入りますがご返答お待ちしております。
税理士の回答

控除は関係なく所得(売上-経費)<135万なら非課税世帯に該当します。
河村様
お礼が遅れまして大変失礼いたしました。
ご返答ありがとうございます。
控除は関係ないのですか?
所得(売上-経費)-各種控除(基礎控除や社会保険料控除など各種控除)で、その金額によって住民税が決まってくると思っていたのですが・・
135万は寡婦だからですね、念頭に置いて頑張ります。
お手数をおかけいたしました。
本投稿は、2021年11月08日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。