[所得税]知的財産への課税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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知的財産への課税について

個人が持っている著作権等の知的財産は所得税における課税対象となりますか?

税理士の回答

  回答します

  「著作権」は「不動産」と違い、保有しているだけで所得が生じることはありません。

  なお、当該「著作権」を、譲渡・使用させたことにより得る対価は、所得になります。
  譲渡は譲渡所得、使用(使用料)は、事業又は雑所得になり得ます。

  なお、この他に相続や贈与となった場合も相続税や譲与税の対象となります。

お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。

譲渡や使用による対価を得ない限り所得とはならないのですね。

著作権を相続や贈与した場合どのように金銭的に評価するのでしょうか?

著作権の評価はとても難しいため、私のほうでは評価方法のみお知らせします。
 

 国税庁の通達では
  年平均印税収入の額× 0.5× 評価倍率 で計算することになっています。
 ① 年平均印税収入の額
   前年以前3年間の収入金額の平均額
 ② 評価倍率
   著作物に精通している者の意見等を基にして推積して計算
 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/07/01.htm
 
 著作権は、「著作権者が死亡してから50年を経過するまで存続する」ため、出版物であれば出版社等の精通者などに適正期間などを見積もるなどの必要があります。
 
 印税が発生していない場合や評価倍率に関しては、その著作物(権)の協会や専門の弁護士先生などのご相談ください。

 お役に立てずに申し訳ございません。

 

いえいえ、丁寧なご回答をしていただきありがとうございました。
とても参考になりました。

ベストアンサーをありがとうございます。
 少しでもお役に立てましたら幸甚です。

本投稿は、2021年11月25日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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