競馬で儲けたお金の一時所得の計算と課税所得について
競馬で儲けたお金の一時所得になる金額と、課税所得についての質問です。
①3月20日のスプリングステークスで3連単6頭ボックスで120通りの各500円で6万円購入し、払い戻しが20万3950円になりました。
②4月10日の桜花賞で3連単軸1頭ながしマルチで60通りの各800円で4万8000円購入し、払い戻しが58万1600円になりました。
馬券で得た収益として。
①203950−500=203450円
②581600−800=580800円
これは120通り又は、60通り購入した中の1つが当たったのでその1点分の購入費で計算してます。
もしくは
①203950−60000=143950円
②581600−48000=533600円
こちらはそのレースに購入した分全ての購入費で計算しています。
どちらの計算が正しいでしょうか?
「払い戻しがあったレース」で良いのであれば下記の方だと思いますがどうでしょうか?
また、仮に下記の方でしたら、合計677550円となります。
特別控除額の50万円を引くと、177550円となります。
確定申告の収入金額等の一時の所に177550と記入すれば良いのですか?
仮に所得金額が400万円あったら、400万円+17万7550円=417万7550円になり、417万7550円=課税所得という理解で良いでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
②4月10日の桜花賞で3連単軸1頭ながしマルチで60通りの各800円で4万8000円購入し、払い戻しが58万1600円になりました。
馬券で得た収益として。
①203950−500=203450円
②581600−800=580800円
この計算方法だと考えます。
本投稿は、2022年04月11日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。