Amazonギフト券で受け取った報酬について
はじめまして。
私は個人事業主として、ネット上でのサービス、商品の対価をAmazonギフト券のコードでお客様からお支払いして頂いています。
そして、そのコードをネット上のギフト券換金サイトで現金に換金しています。
質問①
その場合、お客様からAmazonギフト券のコード頂いた時点で、所得税の課税対象になるのでしょうか? それとも、換金サイトから現金として、口座に振り込まれた段階で課税対象になるのでしょうか?
質問②
Amazonギフト券のコードで頂いた時点で、所得税の課税対象になる場合、ネット上でのやり取りになるため、領収書などが発行されないので、報酬の受け取りの証拠書類の残し方が分かりません。
頂いたAmazonギフト券のコードのスクリーンショットなどを残しておけば証拠書類になるのでしょうか?
ご回答頂けると幸いです。
税理士の回答
売上計上とAmazonギフト券受領の時系列がわかりませんので、Amazonギフト券受領時に売上を立てる前提で回答します。
質問①
受取時点で所得です。(借方)商品券/(貸方)売上高となり、借方の商品券は対価の受領方法に過ぎず、課税対象は貸方の売上高だからです。
因みに、Amazonギフト券を換金したときは(借方)現金預金/(貸方)商品券となり、単に商品券という資産が現金預金という資産に振り替わっただけです。
質問➁
売上の証憑は、注文明細等なのでAmazonギフト券のコードは単に代金の受領方法の証拠でしかありません。
但し、証拠書類がスクリーンショットしかないのであれば仕方ないとは思います。
他の方法はAmazonにお問い合わせください。
本投稿は、2022年04月29日 12時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。