内定取消に関わる退職所得。源泉徴収されなかった場合の確定申告について
転職を予定していましたが、転職先の会社の経営方針変更により内定取消されることとなりました。
内定取消の手当として、退職所得を受ける事になりましたが、源泉徴収はされません。
仮に200万の支払いとなるとして、確定申告時に徴収となる税額はいくらとなるでしょうか。
確認したいポイントとしては支払い総額の20.42%課税されるのか、
(200万-80万)/2=60万の20.42%課税されるのかです。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
内定取消の手当として、退職所得を受ける事になりましたが、源泉徴収はされません。
上記記載があります。本当に退職所得でしょうか?損害賠償金では?
そうだとして、源泉徴収されていません・・・との記載。事実ですね。
また、通常、退職所得は、確定申告する必要はありません。
しないでよいです。
会社からの支払時に20.42%の源泉税を引かれている場合には、確定申告をして、国から戻していただくこともあります。
仮に200万の支払いとなるとして、確定申告時に徴収となる税額はいくらとなるでしょうか。
この情報だけでは、わかりません。
確認したいポイントとしては支払い総額の20.42%課税されるのか、
会社からの支払時に、20.42%引かれることはあるが・・・確定申告時に20.42%とという一律はない。
(200万-80万)/2=60万の20.42%課税されるのかです。
会社の支払時の計算です。確定申告時の計算ではない。
また、数式が違っています。
下記参照。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.htm
ご回答いただきありがとうございます。
確かに損害補償金といった方が正しいと私も考えております。
先方より、退職所得にかかわる源泉徴収票が送付され、源泉徴収額が0と記載されております。
また、別のサイトですが、内定取消の際、支払われる金銭は退職所得にあたるという記載があった形です。
一般的ではないケースのため、贈与として扱われたりと税務署の取り扱いを危惧しております。

竹中公剛
一般的ではないケースのため、贈与として扱われたりと税務署の取り扱いを危惧しております。
上記取り扱いはないと考えます。心配は杞憂だと思います。
先方より、退職所得にかかわる源泉徴収票が送付され、源泉徴収額が0と記載されております。
退職金で間違いないと考えます。
これで課税関係は、終わっています。
相談者様がは、何もする必要はありません。
ご回答いただきありがとうございます。
理解いたしました。
先方より確定申告をする様にと依頼されておりますので、念のため確認入れるようにします。
本投稿は、2022年06月17日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。