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キャバクラ店のキャスト報酬にかかる所得税および消費税等について

キャバクラ店を経営しております。

キャスト(業務委託契約)の報酬から源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税と、報酬と消費税等の関係についての質問です。

総報酬額(勤務時間報酬+各種ボーナス)から
その10%を源泉徴収と顧客管理費の名目で差引き、
厚生費の名目で勤務日数 × 1,500円、
ヘアメイク料のキャスト負担額として利用回数 × 1,000円、
その他、契約上の約定控除(遅刻等のペナルティ)

をそれぞれ差引いた金員をキャストに毎月支払っています。

例)30日間の月・26日間出勤

総報酬額 500,000円
源泉徴収・顧客管理費 -50,000円
厚生費 -39,000円
ヘアメイク料 -26,000円

差引支給額 385,000円


この場合、国に収めるべき源泉所得税額は
(500,000円 - 150,000円[ 5,000円 × 30日 ]) × 10.21% と計算し

35,735円 で合っていますでしょうか。


また、キャスト報酬を仕入税額控除をするとき
その消費税等の額は

500,000円(総報酬額)
- 14,265円(源泉徴収・顧客管理費 50,000円 - 源泉所得税 35,735円)
- 65,000円(厚生費+ヘアメイク料)
= 420,735円 × 10%

= 42,073円 という計算になるのでしょうか。

そうでなければ
単純に総報酬額 500,000円の内税として
45,454円 が仮払消費税等額とみなされるのでしょうか。


いまいちよく分からないところで損益計算を社内で行う上で悩んでいます。

見づらい文章で申し訳ございませんが、ご解答いただけると幸いです。

税理士の回答

回答します。
源泉所得税は500,000円の報酬から差し引きます。このため500,000×10.21%が源泉所得税です。
また消費税は税込みなので、500,000円に含まれいます。
このため500,000×10/110が消費税です。

ご解答いただきありがとうございます。

総報酬 500,000円に10.21%を乗じた金額が源泉所得税ということですね。

キャスト報酬が所得税法第204条第1項第6号に該当するものとすると、
同法第205条第2号の 徴収税額 および同法施行令第322条の 支払金額から控除する金額 からして
5,000円に支払対象の報酬計算期間の日数を乗じた金額を総報酬額(支払金額)から控除し、その金額に10.21%乗じたものが源泉所得税となるのではないかと認識しておりましたが、そうではないのですか。

本投稿は、2022年06月27日 03時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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