日本人非居住者の海外不動産の家賃収入について
海外に20年以上住んでいます。
2年後に、海外国籍の主人の仕事の都合で、二人の子供を連れて帰国する予定です。
その場合、私が所有している海外不動産の家賃収入は所得税として日本に払わなければいけないのはわかります。
(所得税については、また別途質問させてください。)
しかし、上の子が、海外に留まって学業を継続する可能性もあり、私はその国に娘と留まって、日本に住民票を移さずに、日本には一時帰国で滞在する形を取ろうと思っています。
外国籍の主人は、日本拠点、私は、海外拠点というわけです、そうなると私は非居住者として見なされ、日本で所得税を払わなくてよいと解釈できるのでしょうか?
税理士の回答

行方康洋
質問者様が日本の居住者とならない場合は、海外に所有する不動産からの所得は日本で申告する必要はありません。
日本に一時帰国する場合は、日本の居住者ではありませんので、日本での納税はないことになります。
早速お返事ありがとうございます。
この“質問者(日本人)が日本の居住者とならない場合”に関してですが、外国籍の主人と一人の娘は日本に居住する事になので、住民票を移さない場合も一部の家族が日本にいるので、私自身も居住者と見做されるのではないかと心配してます。
この場合、もう一人の娘と海外に住みますが、時間が許せば、出来るかぎり日本に長く滞在する予定です。

行方康洋
居住者と非居住者の判断は、滞在日数や家族の状況、お仕事の状況など総合的に判断されるため、納税者と税務当局の考え方が異なることはあります。
もう一人の娘さんと海外で生活をされているのであれば、海外の居住者と考えられる可能性は高いのではないかと考えます。
お返事ありがとうございました。 又何か有れば質問させください。
本投稿は、2022年07月24日 20時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。