土地の売買契約にあたり、契約時期から引渡までの間隔を長期に設定することは可能でしょうか。
20年以上前に相続した土地の一部持分を売却したいと考えています。想定される買手はいます。古い土地のため、取得費が不明であり、多額の譲渡益課税が想定されています(みなし取得で売却価格の5%という認識です)。当方は売却を急ぎたいと事情はないため、今後収入が下がると見込まれる時期(例:定年退職等)に売却したいと考えています。
買手が契約を急ぎたいと考えており、売手(当方)は急ぎたいと考えていない場合に、タイトルにあるような売買契約書を締結し、引渡時点で売買にかかる税務申告をすることは可能でしょうか。
なお、契約書自体は当事者間の合意形成がなされれば、法的な観点では問題ないとのことです。
税理士の回答

池田康廣
所得税基本通達36-12には譲渡所得についての収入を計上する時期についての規定があり、「収入すべき時期は資産の引き渡しがあった日による。ただし、代金決済より後にはならない。納税者の選択により、売買契約の効力発生日または許可をうけなければならない場合はその許可日をもって申告があった場合はこれを求める。」という趣旨の規定があるので、実際に土地を引き渡しをした日または代金決済完了日のどちらか早い日が譲渡した日となります。
本投稿は、2022年07月26日 00時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。