税理士ドットコム - [所得税]合計所得48万円を超える場合について - 相談者様のご理解の通りになります。
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合計所得48万円を超える場合について

正社員を退職し夫の扶養に入る予定の妻です。
例えば今後FX60万(雑所得)、クラウドソーシング24万(雑所得)、タイミー12万(給与所得)の収入があり合計所得が給与所得(12万−55万)+雑所得(60万+24万−経費0)=84万となるとします。

この場合、
①税法上の扶養から外れ所得税と住民税の支払いが発生
②配偶者特別控除を受けれる
③社会保険上の扶養に入れて社会保険料を支払いが無い

上記3つは合っていますでしょうか。

税理士の回答

相談者様のご理解の通りになります。

ご回答ありがとうございます。スッキリしました。

本投稿は、2022年08月28日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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