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更正の請求の原則5年について

個人間で 金銭消費貸借契約を結んで貸付し配当を受け取っていました。
配当も複利で貸付していました。
現在、債務者が破産通達してきています。
返済不能(破産で免責確定)となった場合、更正の請求で還付を受けれると思っています。
更正の請求できるのは原則5年以内となっていますが、配当は6年前からあり免責確定となるのも相当時間がかかると思われます(債権者が100名以上)。
税務署は免責確定までに時間がかかるものとして、原則5年以内というのを考慮してくれるのでしょうか。
税務署に交渉すれば、例外として6年以内や還付を受けれる申告年度を考慮してくれるのでしょうか。

税理士の回答

お気持ちはわからないこともありませんが、残念ながら法律(国税通則法23条)で明確に規定されていることですから、交渉や考慮の余地はないと思います。

ご回答ありがとうございます。
6年前の所得税には追徴課税が課されています。
本税は諦めるとしても追徴課税については免税となる可能性はありますでしょうか。

加算税などの追徴をされたということですか?
追徴はある意味ペナルティーですから可能性はないでしょう。

分かりました。ありがとうございます。

本投稿は、2022年09月13日 18時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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