[法人税]個人への紹介料 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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個人への紹介料

こちらは法人です。仕事を紹介してもらった紹介料として、個人の人に200万円払うのですが、経費でおちますでしょうか?勘定科目は何になりますでしょうか?課税仕入れでしょうか?

税理士の回答

契約のより個人方に紹介料を支払う場合は、支払手数料勘定(課税仕入)になります。

 一般のお客様や仕入先等の業界関係者から、仕事の紹介等の情報提供してくれた方に紹介手数料(情報提供料)や謝礼を支払うことがあります。
 この場合の紹介手数料、謝礼は「交際費」もしくは「支払手数料」に相当するかと思われます。
 情報提供などを行う業者への支払いについては、紹介手数料の支払先が情報提供などを行う業者の場合は、全額が「支払手数料」となり、税務上の費用として計上できます。
 情報提供などを行う業者以外への支払いについては、一般の個人や情報の提供や取引の媒介あっせん等を業としていない者に対する紹介手数料の支払いは、原則として「交際費」に該当します。(交際費に相当する場合は損金算入の限度額に注意が必要です)
 ただし、下記の要件をすべて満たした場合は「交際費」に該当せず、全額「支払手数料」として計上することができ、税務上は費用として計上できます。
①金品をあらかじめ締結された契約に基づいて支払っていること(契約書を作成し、情報提供の計算根拠等を明らかにしておくこと)
②契約により情報提供等の内容が具体的に明らかにされており、この契約に基づいて実際に情報提供などを受けていること
③支払った金品の価額がその提供を受けた情報に照らして相当と認められること
以上の要件をすべて満たすと税務上、「支払手数料」に該当し全額費用となります。
 紹介手数料が「交際費」、「支払手数料」のどちらに該当する場合も、情報提供の対価である限り消費税の課税取引に該当します。
 なお、あくまで社会通念上の「仕事を紹介してもらった紹介料」の範囲ですので、倫理上問題のある支出(メディアで話題になる様な刑事事件的な金銭の提供)については税務上以外の問題が生じる点にご注意ください。

本投稿は、2022年10月04日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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