交換により取得した土地の圧縮取崩について
過去に交換により取得した土地について、圧縮額を損金算入しました。その時は別表13(3)の明細書を書いています。
今年度その土地を売却しました。
過去に積み立てていた圧縮積立金を取り崩して、税金計算上所得に加算しなければならないのですが、この場合、別表はどの別表に取崩額を記載すればよいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
法人税法上の「交換により取得した資産の圧縮記帳」につきましては、「取得資産の帳簿価額を直接減額する方法」のみが認められており、「確定決算で積立金として積み立てる方法」及び「剰余金処分により積立金として積み立てる方法」は認めらないこととなっております。
その点が疑問ではございますが、ご相談の文章通り積立金処理をされていたという前提で回答させて頂きますと、圧縮積立金を取り崩した場合には、別表五(一)に計上されている積立金を取崩し、同額を別表四で加算すればよいものと考えます。
宜しくお願いします。
ありがとうございました。
申し訳ございません。交換による取得ではなく、特定資産の買い替えによる取得で、別表13(5)で
圧縮積立金を積み立てておりました。
取り崩す場合は、直接別表4,5に記入すればよいということでしょうか?
圧縮積立金の積立が剰余金の処分により行われている場合には、会計上ではその金額が費用の額に算入されていないため、法人税の申告時に積立金相当額を法人税申告書別表四において減算処理(損金算入)されていることと思います。
したがって、対象資産の譲渡等があった場合には、その事業年度において益金の額に算入する必要があるため、同額を別表四で加算することが必要になると考えます。そして、別表四の留保欄で処理される金額は別表五の当期の増減欄に転記されることとなります。
宜しくお願いします。
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2015年05月06日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。