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役員へと毎月同額の業務委託契約を締結する事は可能か

A社から役員報酬を得ている役員aが、A社から毎月固定支払いを受ける業務委託契約を結ぶ事は可能なのでしょうか。
想定としては、A社の役員aは経営管理・事務処理等を行い、個人aはA社と毎月同額の委託費で業務委託契約を営業活動を行う事を想定しています。(もしくはA社の役員aが営業、個人aへの業務委託で経営管理)

この場合は、業務委託費が毎月同額なので定期同額給与となり法人の損金にする事ができるという意見を聞きましたので質問になります。
ご意見賜れましたら幸いです。よろしくお願いします。

税理士の回答

個人的見解となります。
そもそも会社と役員が業務委託契約を結ぶのは、会社法上の取締役の忠実義務や利益相反取引の禁止等の規定上無理があると思います。業務委託の形式をとったとしてもそれは役員としての行為に該当するからです。()で想定されていることは正に会社の役員としての業務です。
特に同族会社の場合は、恣意的にこれらのことが出来てしまいます。
税務上は、ご記載の通り業務委託ではなく役員報酬と見做される可能性が高く毎月定額であれば定期同額給与とされると考えられますが、業務委託報酬と役員報酬ではそもそも源泉徴収税額が異なり、役員報酬と見做されれて源泉徴収税額が少なければ会社は源泉徴収義務違反の指導を受けるリスクがあると考えられます。

本投稿は、2023年05月13日 00時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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