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ゴルフ会員権の処分の税務について

ゴルフ会員権を会社で所有しておりまして、前社長のときに購入したのですが処分の際に税務上の取扱いが分かりません。
簿価が約100万円なのでして預託金制とはなっているのですが、返金できない状況となっており、5万円のみの返金となりますと言われました。
この場合の差額は会計上は損失となりますが、税務上も損金として扱っていいのでしょうか。

税理士の回答

ゴルフ場が更生計画・再生計画認可により預託金の一部が切り捨てられていない前提で回答します。

預託金返還請求権となるため、差額が退会した事業年度の損金になるとは限りません。
但し、貴社が貸倒引当金の適用対象法人(法人税法52条1項)であれば、預託金返還請求権という金銭債権に対する個別評価金銭債権に係る貸倒引当金として法人税法施行令96条1項に規定する損金算入限度額まで損金算入ができます。
預託金返還請求権を貸倒損失として全額損金処理することができるかの判定は、以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm

ご記載の文面から回答できるのは上記の通りです。

恐らく民事再生法により切り捨てが過去にあったと思われます。
この場合は切り捨てのあった事業年度に損金になるので、今期は損金にできないという認識で合っていますでしょうか。

貴社の過去の処理がどうなっていたのか私にはわかりませんが、過年度に貸倒損失処理をしているのであれば預託金の帳簿価額もその分減少しているのではありませんか?
申し訳ありませんが、事実が曖昧なご質問に確定的な回答をすることはできませんので、貴社でお調べになるか顧問税理士がおれば直接ご相談ください。

本投稿は、2023年05月30日 09時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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